友愛調剤薬局
鹿児島県鹿児島市玉里団地3丁目26−11
最寄り駅:鹿児島駅前駅
大竜調剤薬局
鹿児島県鹿児島市大竜町7−10
最寄り駅:鹿児島駅
若松調剤薬局
鹿児島県鹿児島市下福元町6344−4
最寄り駅:坂之上駅
八善調剤薬局
鹿児島県鹿児島市東千石町13−8
最寄り駅:天文館通駅
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前回に引き続き、薬剤師国家試験の受験資格の一つである『薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。以下「改正法」と表記)附則第2条及び第3条の規定に基づく受験資格を持つ者』の解説です。
では、改正法の第二条から触れていきたいと思います。
改正法の第二条には、
「次の各号のいずれかに該当する者は、この法律による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第十五条の規定にかかわらず、薬剤師国家試験を受けることができる。」
とあります。
第十五条の規定に関しては前回触れましたね。大雑把に表現すれば、「六年制の薬学科を卒業した者か、外国の薬学校を卒業又は外国の薬剤師免許を持ち厚生労働大臣に充分な能力を持っていると認められた者」でなければ、薬剤師国家試験を受けることが出来ないという規定です。
では、「次の各号」を見てみましょう。
一 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第十五条各号のいずれかに該当する者
二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第十五条第一号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十九号)第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第五十五条第二項に規定するものを除く。)を修めて卒業した者を除く。)
一は、「改正法で第十五条が一部改正されてしまったけれど、改正法施行の際に旧薬剤師法の第十五条をクリアしていれば、そのまま薬剤師国家試験を受けることが出来ますよ」ということです。法改正のあおりを受けて受験資格を失う人が出ない為の措置ですね。
二に関しては、次回に解説したいと思います。
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