薬剤師になるためには、薬剤師の教育を受け受験資格を得て、合格となる事が条件です。
そして、薬剤師は、薬剤師法により、任務や免許の要件、欠格事由等が定められているのです。
薬剤師による任務や要件は、どなたでもある程度わかり得ると思いますが、欠格事由とは、どんなものなのか?という事を少し、ご紹介していきたいと思います。
欠格事由、つまりここでは薬剤師の欠格事由についてですから、欠格事由=薬剤師ができない、なれない方ということになります。
薬剤師になれない、欠格事由には、2つ存在し、絶対的欠格事由&相対的欠格事由が存在します。
この中の、絶対的欠格事由とは、大まかにいえば、絶対に薬剤師になれない方ということになりますが、薬事法が定めるところによると、この絶対的欠格事由になれない人というのは、未成年者をはじめとして、成年被後見人及び被保佐人には免許を与えないとしています。
つまり未成年者には、資格を与えないということですから、薬事法の定める絶対的欠格事由は、当然のこととなります。
ましてや、薬学を学び受験資格を得て、受験合格には、当然6年という歳月が経過するわけですから、未成年の方が取得することは不可能だと言えるでしょうね。
更に、成年被後見人というのは、精神上に異常がみられる場合、後見人がつけられる場合、やはりこうした方には資格を与えるのは不可能であるということになります。
被保佐人の場合も同様に、精神に異常がみられる、障害がある為に保佐人をつけられた方も当然資格を得る事ができません。
薬事法が定める絶対的欠格事由とは、どうみても資格を与える事が難しいという場合に、この絶対的欠格事由という事で資格を得られないということなのです。
更に、相対的欠格事由については、心身の障害により、薬剤師業務を正しく行えない場合、相対的欠格事由にあてはまることとなり、資格を得る事が出来ないことになります。
正確には、「心身の障害により、薬剤師業務を適正に行う事が出来ないものとして厚生労働省令で定める」ものとなります。
他にも、相対的欠格事由には、麻薬などの中毒者、罰金以上の刑に処せられた方、薬事に関しての犯罪がある場合のすべてが相対的欠格の事由ということになります。
これらすべてが、法律上、薬剤師免許を与えられない事となっています。
薬剤師の欠格事由は、ごく当たり前の規定であり、特別なものはありませんが、実はこの他にも聴覚障害者や視覚障害者には免許が与えられないという情報もあり、障害者には国家試験に合格したとしても薬剤師の免許が与えられない事例もあるようですが、この件に関しては、少し疑問もありますね。
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