薬剤師の免許取り消しに関して、3人の薬剤師が免許を剥奪されました。
薬剤師法を取り消された原因は、女子高生にMDMAを譲渡したことにより麻薬法違反での取り消し。
更に処方箋なしに向精神薬を販売した事による薬事法違反により取消しと大麻を栽培していたという事で大麻取締法により取消し。
この3つの事件を起こした薬剤師それぞれが、薬剤師の資格を剥奪されたということです。
薬剤師資格の取り消しに関する内容に関して、相対的欠格自由というものがあり、薬剤師資格を与えられない例もあります。
それには、心身の障害により薬剤師としての任務を果たせない状態であることを厚生労働省令で定められる場合は免許を得る事が出来ず、麻薬や大麻の中毒者も同様に薬剤師資格を得る事ができません。
又罰金以上の刑に処された場合も薬剤師免許を得る事が出来ず、薬事に関する犯罪をした場合も免許を与えられないものとされています。
免許の取り消しに関して、薬剤師法では、何らかの問題が生じ即免許取り消しになる場合もありますが、処分には、3つの処分が設けられており、ひとつに戒告、3年以上の業務停止、最後に免許取り消しということになっています。
薬剤師法8条による免許取り消しによれば、厚生労働大臣は、医道審議会の意見を聴き、絶対的欠格自由に該当となれば薬剤師の免許を取り消すこととなっていますが、薬剤師としての品位を損なう行為が見られた場合は、先ほどご紹介したような、戒告、3年以内の業務停止もしくは、免許取り消しのいずれかの処分を行う事となっています。
いずれにしても薬剤師の資格を取り消す場合、当然薬剤師としての資格があるとは思えない行動を取った場合や、精神的に何らかの問題が生じ、正常出ない場合は、薬剤師免許の取り消しが行われることになります。
今回ご紹介したように、薬剤師資格を剥奪された3名の方々は、薬剤師としてあるまじき行動をとった結果による剥奪であるといえるでしょう。
薬剤師となられた方は、またこれから目指すという方は、薬剤師の免許は取り消される場合もあるということを認識し、そのような事態に陥らないよう心がけていただきたいと思います。
認識があるゆえの犯罪は、一生薬剤師としての仕事ができない事につながり、せっかくの薬学が台無しになる事は言うまでもありません。
社会人としてのモラルがあれば当然、免許が取り消されることはありませんが、知識がありすぎるという事は、一歩間違うと犯罪に手を染める場合もあるという事もよく認識していただきたいと思います。
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